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営利目的または非営利目的なものであっても、その表示する内容の如何にかかわらず、以下の4つの要件の全てを満たしているものであれば、屋外広告物に該当します。

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常時または一定の期間継続して表示されるもの

屋外で表示されるもの

公衆に表示されるもの

看板、立看板、貼り紙および貼り札ならびに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に提出され、または表示されるものならびにこれらに類するもの

主な屋外広告物

この条例は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示および掲出物件の設置ならびにこれらの維持について必要な規制を行うことを目的とした条例です。
ほとんどの看板が「屋外広告物」に該当し、「屋外広告物条例」が適用されます。この条例は看板の大きさ、高さ、色合い等、様々な規定があり、それに当てはまる看板は申請が必要になります。申請には色の数値等、複雑な添付書類を付けないといけませんので、当社では代行業務も行っております。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。